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親身で丁寧な対応を心がけておりますので,どうぞお気軽にご相談ください。
- 不動産を売却できない。
- 不動産に抵当権を設定できない。
- 不動産の権利関係が複雑になり、子供や孫が後々困る。
- 不動産登記に必要な書類の取得が困難になる。
- 遺産分割協議のまとめ役をお願いしたい。
- 遺産分割の方法に関する法的なアドバイスを聞きたい。
- 協議がまとまったので遺産分割協議書を作成してほしい。
- 面識のない,またはほとんど交流のない親族から遺産分割協議に参加または協力してほしいといった内容の手紙が届いた,どのように対応したらよいか相談したい。
- 法務局に法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続証明情報一覧図」の保管を申し出ることにより,以降5年間,無料で法務局の証明がある法定相続証明情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の交付を受けることができるようになりました。
- 戸籍・除籍謄本等の代わりとして,法定相続情報証明により,相続登記のほか,預貯金の解約手続,保険金の請求手続等に利用できます。
- 法定相続情報証明のことなら,司法書士にご相談ください。
- 隣のお宅から隣接する土地を購入することになった。
売買契約書の作成と土地の名義変更の登記手続をお願いしたい。 - 相続時精算課税制度を利用して,自宅を息子に贈与することになった。
贈与契約書の作成と自宅の名義変更の登記手続をお願いしたい。 - 離婚に伴い,自宅を妻へ譲渡(財産分与)することになった。
自宅の名義変更の登記手続をお願いしたい。 - 住宅ローンを完済し,金融機関から書類を受け取った。
抵当権などの担保権の抹消登記手続をお願いしたい。
相続
相続財産の承継のための手続は、ときに時間と労力を費やします。
不動産の名義変更,遺産分割の協議、相続の放棄などの手続には専門性が求められる場合もあります。
確実にそしてスムーズな相続手続のために司法書士に依頼するという方法をご検討ください。
相続登記(不動産の名義変更)
相続について,司法書士の話をお聞きいただくことで、ご不明な点や不安なお持ちを解消することもあろうかと思います。
相続登記(名義変更)の手続をしないで放置しておくと、下記のリスクが出てきます。
相続登記の義務化
2024(令和6)年4月1日施行。相続が開始して,所有権を取得したことを知ってから3年以内に、相続登記をしなければなりません。
相続人申告制度
「自分が相続人です」と法務局(登記所)へ申請することにより,相続登記の義務をとりあえず果たしたことになる制度。その後,正式な相続登記(名義変更)をする必要があります。ペナルティ
相続登記が義務化された後,期限内に相続登記を完了しない場合,10万円の過料が科されます。
義務化前の相続
相続登記の義務化前に発生した相続についても,ペナルティは科されます。2024(令和6)年4月1日前の相続についても,原則として,2027(令和9)年4月1日までに相続登記を完了させる必要があります。遺産分割協議
一般的に,遺言書が残されていない場合は,相続人間で遺産の分け方を協議します。しかし,協議の方法を誤ると相続人間の紛争に発展してしまう可能性もありますので注意が必要です。(ご相談ください)
相続放棄・限定承認
相続人は,自分が相続人であることを知ったときから3か月以内に,その相続について,①単純承認,②限定承認,③相続放棄のいずれかをしなければなりません。
何の手続きもしないまま3か月が経過すると単純承認したものとみなされ,すべての債権・債務を相続することになります。
しかし,被相続人(亡くなられた方)に多額の債務がある場合や,債務額がはっきりわからない場合などは,②限定承認または③相続放棄の手続も検討すべきかと思います。
いずれも家庭裁判所への申立手続が必要です。
これらの申立手続に関する書類作成に対応いたします。(ご相談ください)
預貯金の解約手続
相続による預貯金の解約手続に関しても対応いたします。法定相続情報証明制度
遺言
相続による預貯金の解約手続に関しても対応いたします。(ア)公正証書遺言
公証役場において,2人の証人の立会いのもとで作成されます。
(イ)自筆証書遺言
ご自分で全文を自署し,日付を入れ,署名捺印することで作成します。
遺言の効力に支障が生じないように,形式や内容に注意が必要です。
法務局で保管する制度もあります。